日本進出ガイド

 

(注意)

 以下は、韓国から日本に進出する企業向けの情報ページです。日本から韓国へ進出する場合の情報ではありません。

 

○企業活動の形態(法人登記)について

 日本で継続的に企業活動を行う形態としては、「駐在員事務所」、「支店」、「支社(国内法人)」の3種類があります。

 この内、収益を伴う営業活動を行うためには、支店もしくは支社を設立する必要があります。支店、支社は、日本における代表者ならびに設立拠点を定め、日本の法務局へ設立登記(法人登記)を行わなければなりません。

 東京輸出インキュベーターの入居企業もしくは入居承認を受けた入居準備中の企業は、東京輸出インキュベーターの住所(東京都港区虎ノ門)で、支店、支社の法人設立が可能です。

 

(1)   駐在員事務所
駐在員事務所は、市場調査や広告宣伝、情報収集や物品の調達など本格的に日本での事業展開を開始する前の準備活動拠点として設置される形態で、連絡員事務所と呼ばれることもあります。
日本国内での登記の手続きは不要で、設立のための費用もかからず、最も手軽に開設できますが、営業活動を行うことができず、会社としての銀行口座開設もできないなど、企業活動はかなり制約を受けます。
営業活動を行わないので、駐在員事務所を拠点とする物品や金銭の授受も存在しないので会社としては、日本国内での税務処理も発生しません。
ただし韓国から派遣される駐在員や日本で雇用された従業員に関しては、所得税・住民税などの税務処理は必要となります。
名刺等に表示する会社名は、「○○会社 日本代表事務所/連絡事務所/駐在員事務所」等となり、日本国内の法人登記を行っていないので「株式会社」などの法人格表示を行うことはできません。

(2)   支店
ソウルの本社が、プサンに支店を設立するのと同様に、韓国本社が日本に支店を開設するという形態です。韓国本社の日本支店との形となりますので、韓国本社の資本を基に営業活動をすることとなり、活動の諸経費は韓国本社が清算し、日本で得た利益も韓国本社に組み込まれて会計処理されます。
設立に関しては、日本の法務局にて外国会社営業所の設置登記が必要となります。
法制度上、外国企業の日本営業所の扱いになるので、決算他財務処理は、韓国本社との合算処理となりますが、日本でも税務申告が必要となります。
現地(日本)で雇用した従業員に関しては、日本の法令が定める所得税他の源泉徴収、社会保険の加入義務が発生します。韓国からの駐在員についても人件費に関する税務処理が必要となります。
名刺等に表示する会社名は、「○○会社 日本支店」と韓国本社と同じ社名でなければなりません。
(注意)
日本での活動状況により支店から支社へと法人格を昇格させる、と考える韓国企業が多いのですが、日本の法人税法上、事業税は「外形標準課税」、住民税は「均等割りの負担」が原則となり評価は、資本金額が基準となりますので、万一、韓国本社の企業規模が大きく、資本金額が多い大企業である場合は、独自に支社を設立するよりも税金負担が増大する場合もありますので、事前に専門家に相談することをお勧めします。

(3)   支社
日本の会社法が定める制度に従い個別に会社法人(株式会社等)を設立するのが、支社(国内法人)です。出資者が韓国本社であるという点以外は、日本で設立される会社と全く同じ法人形態となります。
株式会社の設立に関しては、取締役の内、一人以上は日本の定住者(日本人もしくは日本定住権をもつ外国人)でなければなりません。
日本法人と同じとなりますので、法人、従業員の税務処理は日本の一般企業と同じ処理を行うことになります。
また韓国本社とは独立した法人ですので、社名は自由に選ぶことができます。
「株式会社 ○○ 日本支社」、「○○会社 ジャパン」などと、韓国本社名に日本やジャパンをつける社名が一般的ですが、韓国の本社名表記が日本語として別の意味になるなど社名変更の検討が必要となる場合があります。


近年、日本では会社法(旧商法)が大幅に改正され、資本金額は最低1円でも設立可能となるなど会社法人設立手続きの簡素化が図られると共に消費税免税事業者制度など小規模新設法人支援制度の適用があるなど、韓国企業にとっても、最初から支社(国内法人)を設立し日本進出を進め安い状況となってきていますので、必ずしも支店、支社へとステップアップを前提とする必要はないと思います。
どのような法人形態を設立するかについては、韓国本社の事業規模や日本での営業展開の見込み、目標などを基に一番有利な形態を合理的に選択するべきだと思われます。

○法人設立に関する費用

 

(1)   駐在員事務所
登記その他は不要。駐在員事務所設立に関する制度上の経費は特に必要ありません。

(2)   支店
日本の法務局への登録免許税(印紙代他)など約11万円。
上記に加え、司法書士など設立代行業者への支払い(委託料)が必要。

(3)   支社
日本の公証人役場や法務局への手数料、登録免許税(印紙代他)など約24万円。
上記に加え、司法書士など設立代行業者への支払い(委託料)が必要。

(4)   その他
韓国本社から駐在員が派遣される場合は、日本国内の就労ビザ申請が必要となります。
就労ビザは通常、行政書士に申請代行を依頼することとなりますが、駐在員の数、ビザの種類によって、ビザ申請に関する初期費用が必要となります。
また、支店・支社では、日本の税法に基づく税務処理が必要となりますので、税理士との顧問契約が必要となります。
初期投資となる法人登記(司法書士)、ビザ申請(行政書士)と異なり、税理士は通年契約となりますので、税理士経費は、ランニングコストとなります。

 

○就労ビザについて

 

外国人が継続的に日本で就業する場合は、就労ビザ(就労目的の在留資格)が必要となります。したがって、韓国本社から駐在員として日本に社員を派遣する場合は、就労ビザの申請が必要となります。

また日本国内で、すでに就労ビザを取得している韓国人を現地採用する場合でも、就労ビザの種類によっては、ビザの更新ができなくなる場合がありますので注意が必要です。

職業の形態により就労ビザは各種に分類されますが、韓国企業が日本に進出する際に必要となる就労ビザは、一般的に「投資・経営ビザ」もしくは「企業内転勤ビザ」と呼ばれる種類となります。

 

(1)   投資・経営ビザ
日本に投資をして、事業経営を開始する外国人用のビザ

(2)   企業内転勤ビザ
外国企業が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して業務を行うためのビザ

 

就労ビザの類型としては、「投資・経営ビザ」は外国企業の経営者・管理者が日本で会社を設立して営業活動を行う場合に必要となるビザであり、企業内転勤ビザは、外国企業が一般社員を駐在員として日本に派遣する際に必要となるビザ、と分類されてきましたが、2009年の入国管理法の改正にともない就労ビザの適用・運用が変化しています。
従来、一般社員の駐在員は、企業内転勤ビザを取得することとなっていましたが、最近では、法人形態が支店であっても、韓国からの駐在員の数が二名以上となると職位に関係なく、一名を投資・経営ビザへ変更することを入管当局から求められる事例が増えており注意が必要です。

在留期間は、一年もしくは三年となりますが、駐在員給与に関する日本国内での税務処理(現実問題としては、日本の税務署における給与所得の確定申告)を行っていないと就労ビザの更新ができなくなることがあるので、この点の注意も必要です。

 

なお弊センターでは、迅速な就労ビザ取得を支援するため、「東京輸出インキュベーター所長名義」の入居証明書を発行しています。

 

○その他

     健康保険等について
就労ビザを獲得し、居住地(区市町村)に外国人登録を行うことにより、日本の国民健康保険に加入することができます。
また居住地の福祉制度として出産や子供養育に関する各種支援を受けられることがあります。

     現地人材の採用にいて
弊センターでは、入居企業が現地人材の採用について、人材サイトへの求人情報掲載など必要な支援を行っております。
なお、日本の人材雇用慣習として、例えば、通勤費は会社負担となるのが原則など、韓国と異なる雇用ルールがありますので注意が必要です。